原付バイクの二段階右折

二段階右折

バイクは排気量によって交通ルールの変わる乗り物です。中でも原付は二段階右折というルールを守らなければなりません。これに違反すると当然ながら罰則がありますが、意外と浸透していないのも事実です。交通違反をしていいことはありませんから、きちんとルールを把握しておきましょう。

自動車や大型バイクであれば、右折車線に入り、そのまま右に曲がることができます。こうした動作は、原付には認められていないケースが少なくありません。標識によって二段階右折が指定されていれば、それに従って走行することが求められます。まず、交差点が近づいてきたら、左手前の端から、左奥の端まで直進していきましょう。次にそこで直角に右に曲がり、そのまま直進することが正式の手順になります。

しかし、こうした走行を実際の道で見られることは、まずありません。車などと接触するリスクが高く、取り締まる警察の側ですから、こうした動作を知悉していないことがあるためです。現実的には、右折したい交差点の1つ前の角から左折したほうが無難といえます。そうすると、右折したかった方向へ、無理なく向きを変えることが可能です。手間がかかるというのであれば、大型バイクの免許取得を検討して、原付を卒業していきましょう。