原付2種のバイク

2種

原付バイクの種類には1種と2種の2つがあり、名前は似ていますが全く違うバイクになります。原付1種は排気量が50以下のバイクで、最高速度は時速30㎞に規制され道路によっては通行禁止になっていたり二段階右折をしなければいけません。また、二人乗りは禁止されていますが、バス専用レーンは走行する事ができます。道路交通法での分類は、原動機付自転車という事になっています。

普通自動車の運転免許証でも、運転する事が可能になっています。これに対して、原付2種のバイクになると、大きな道路でも二段階右折の規制や走行禁止などの規制を受けることがなくなります。道路交通法での区分は、普通自動二輪車や小型自動二輪になります。一般道での最高速度も、自動車などと同じ時速60㎞になります。複数の走行レーンがある道路を走行する時は、左端の走行レーンだけではなく、どのレーンを走行しても大丈夫です。

取扱いも自動車の扱いになるため、普通自動二輪免許や普通自動二輪の小型限定の免許が必要になります。そのため、普通自動車の運転免許で運転した場合は、無免許運転になってしまうので注意が必要になります。二人乗りで走行する事ができますが、バス専用レーンや高速自動車道や自動車専用道路は走行する事ができません。